【特定商取引に関する法律】に基づく表示

事業者名 株式会社トレードイノベーション
資本金 1000万円
代表取締役 泉 幹
所在地 本社
〒104-0054 東京都中央区勝どき5-3-1-1610
TEL 受付 050-5327-9186
取材・講演依頼 050-5327-9186
受講費用 各申し込みページに明記
受講費用以外の
必要代金
消費税は全てのコース・セミナー費用に含まれます。
振込み手数料はお客様負担となります。
*送料は一切発生致しません。
お申込み方法 050-5327-9186へお電話頂く方法か
ホームページの各お申込みホームより入力し送信して頂く方法でお申込み下さい。
支払期限 契約期間の前日まで
支払方法 ■銀行振込 : お申込み頂いた後に、お振込み先(口座)情報を通知致します。
■クレジットカード(STSのみ) : 都度課金のみとなり、お申込時(初回)、もしくは2回目以降の決済期限までに、その都度クレジットカードで決済を行って頂きます。
教材・資料の
受け渡し時期
各コース・セミナー会場にて当日お渡しします。なお、お渡しする教材・資料はコース・セミナー料金に全て含まれています。
返品/返還の特約
(クーリングオフについて)
①お客様は、本契約を締結した日から起算して8日を経過するまでの間、書面による意思表示で本契約の解除を行うことができます。

②契約の解除日は、お客様がその書面による意思表示を発した日となります。

③契約の解除に伴う代金の払戻しは、次のとおりとなります。

◆本契約に基づくサービスが開始される前:本契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。

◆本契約に基づくサービスが開始された後:日割り計算した代金(契約期間に対応する代金÷契約期間の総日数×契約締結日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。
この場合、契約期間に対応する代金を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。代金の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

◆契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
免責事項 弊社ではホームページ、メールマガジン、ブログ、コース、セミナーにおいて提供する情報について様々な注意を払っておりますが、完全性、正確性、適用性、有用性等に関して、それを保証するものではありません。万一当該情報に基づいて被ったいかなる損害について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
本ホームページ上の掲載情報は、事前に予告することなく内容、名称等の改廃を行ったり、アドレスの変更が発生する場合や、時間の経過により掲載情報が実際と一致しなくなる可能性があります。
上記要因によって発生するリンク切れ等、表示に関わる不具合その他一切の影響について、弊社はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。
プライバシーポリシー 当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、社内規程および社内管理体制の整備、従業員の教育、並びに、個人情報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、個人情報の保護に努めます。

当社は、お客さまの個人情報に関して下記の目的の範囲内で適正に取り扱いを行います。

■ご本人確認、ご利用サービス料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更や契約解除の通知を行う場合
■電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社に関するご案内、商品等の送付を行う場合
■お問合せ、ご相談にお答えする場合
■法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合

金融商品取扱業者であることを証する事項

商号 株式会社トレードイノベーション
金融商品取引業者
であることを証する事項
当社は金融商品取引業者(投資助言・代理業者)です
登録番号 関東財務局長(金商)第2423号
手数料等 報酬体系 STS 新規30日間 無料
新規期間満了後の更新1ヶ月毎  9,800円
指標変動により
損失が生じるおそれ
株価や債券価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。 また、信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
返品/返還の特約
(クーリングオフについて)
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、本契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の払戻しは、次のとおりとなります。
◆ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない(=サービスが開始される前)場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
◆ 投資顧問契約に基づく助言を行っている(=サービスが開始された後)場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。
この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2-ⅰ)【ベーシック・マスター・デイトレのみ】クーリング・オフ期間経過後の契約の解除(=通常の契約解除)
クーリング・オフ期間を経過した後の契約(ベーシック会員、マスター会員又はデイトレ会員に限る。以下この項において同じ。)の解除については、次のとおりとなります。
① 契約解除は、郵送による書面でのみ受け付け、消印日の1ヶ月後の同日(対応する日がない場合は消印日の翌月末日)をもって契約を解除いたします。また契約書に記載する支払期日までに、お客様が規定の報酬額を支払わなかった場合、その支払期日をもって契約を解除します。
② 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、日割り計算した額をいただき、この金額を差し引いた残額をお返しいたします。
③契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2-ⅱ)【STSのみ】クーリング・オフ期間経過後の契約の解除(=通常の   契約解除)
クーリング・オフ期間を経過した後の契約(STS会員に限る。以下この項において同じ。)の解除については、次のとおりとなります。
① 現在の契約期間内(更新後も含む。ただし下記②の期間を除く。)に契約解除の意思表示が当社に到達した場合、現在の契約期間満了日をもって契約を解除いたします。また、契約書に記載している支払期日までに、お客様が規定の報酬額のお支払いをされなかった場合、その支払期日をもって契約を解除いたします。
② ベーシック会員契約を新規かつ同時に締結し、且つ新規2ヶ月の会費全額を免除している期間内に契約解除の意思表示が当社に到達した場合、上記①に関わらず、当該到達日の翌日をもって契約を解除するとともにSTSサービスの提供を終了いたします。
② 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、月割り計算した額をいただき、この金額を差し引いた残額をお返しいたします。ただし上記②の場合においては、返金はありません。
③ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
その他重要事項 当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。 また、管轄の関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
十分読むべき旨 ご契約の締結前に、当社よりお渡しする「契約締結前の書面」の内容を十分にお読みください。

生徒さんの声

株の学校123にご参加頂いた、生徒さんの声をお聞きください。

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経済、ファイナンスの知識

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会社概要

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金融商品取引業者の表示

金融商品取引業者であることを証する事項です。

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