(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行ってください。
電子メールアドレス: sts@123kabu.jp
② 契約の解除日は、お客様がその書面又は電磁的記録を発した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
◆ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない(=サービスが開始される前)場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
◆ 投資顧問契約に基づく助言を行っている(=サービスが開始された後)場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面又は電磁的記録を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。
この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除(=通常の契約解除)
クーリング・オフ期間を経過した後の契約の解除については、次のとおりとなります。
① 現在の契約期間内(更新後も含む。)に契約解除の書面又は電磁的記録による意思表示が当社に到達した場合、その到達した日の翌営業日をもって契約を解除いたします。
また、契約書に記載している支払期日までに、お客様が規定の報酬額のお支払いをされなかった場合、その支払期日をもって契約を解除いたします。
② 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として、日割り計算した額をいただき、この金額を差し引いた残額をお返しいたします。
③ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。