返品/返還の特約
(クーリングオフについて) この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、本契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の払戻しは、次のとおりとなります。
◆ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない(=サービスが開始される前)場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
◆ 投資顧問契約に基づく助言を行っている(=サービスが開始された後)場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。
この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。